💡「うちは毎年110万円までだから大丈夫」と思っていませんか?実はその贈与、税務署にまとめて課税される可能性があります。
子や孫へ財産を贈与する際、多くの方が活用しているのが「年間110万円までの贈与税非課税枠」です。しかし、毎年110万円ずつ贈与を繰り返すだけでは、税務署から「連年贈与」や「定期贈与」と見なされ、贈与税が課される可能性があります。
この記事では、連年贈与・定期贈与のリスクや正しい非課税枠の使い方を詳しく解説します。
贈与税の基本ルール

- 贈与税の基礎控除額は年間110万円
1月1日から12月31日までの1年間に受け取った贈与額の合計が110万円以下なら、贈与税はかかりません。 - 贈与税の申告が必要なケース
贈与額が110万円を超える場合は、翌年2月1日〜3月15日の間に贈与税の申告が必要です。
連年贈与・定期贈与とは?
🔍 連年贈与 vs 通常の贈与
| 項目 | 通常の贈与 | 連年贈与と見なされるケース |
|---|---|---|
| 贈与契約 | 毎年ごとに作成 | 複数年にわたる贈与契約が存在 |
| 金額 | 毎年バラバラ | 毎年同額(例:毎年110万円) |
| 贈与日 | 年によって異なる | 毎年同じ日付 |
| 管理 | 受贈者が自由に管理 | 贈与者が実質的に管理(名義預金) |
税務署が課税を行う際に注意しているのが、形式的には毎年110万円以下でも、実質的にはまとまった金額の贈与と同じではないかという点です。
| 用語 | 内容 | 例 |
| 連年贈与 | 毎年110万円を超えないように計画的・継続的に贈与していると判断されるケース | 「毎年110万円を贈与し、10年で1,100万円渡すと約束」 |
| 定期贈与 | 将来の贈与内容・金額が事前に取り決められているケース | 「毎年100万円ずつ子どもに20年間渡す契約書を作成」 |
税務署は「贈与の実質」を重視するため、計画的であることが明らかになると課税対象となる可能性が高まります。
税務署がチェックする“見なされポイント”
税務署は贈与の実態を厳しく見ています。次のような点があると「連年贈与・定期贈与」と判断されるリスクがあります:
- 「今後10年間、毎年100万円ずつ贈与」など明記した契約書がある
- 毎年同じ金額・同じ日付で贈与されている
- 贈与されたお金を受贈者が自由に使えない(贈与者名義口座のまま等)
- 「将来の贈与計画」が書面やメモに残されている
→ 毎年ごとの「独立した意思での贈与」であることを証明することが重要です。
実際にあったトラブル事例
事例:親から毎年110万円を10年受け取っていたAさん
Aさんは、毎年110万円を母親から受け取り、「贈与税は非課税だから安心」と考えていました。ところが税務調査の際、「最初から10年で1,100万円を贈与する計画だった」と判断されてしまい、全額に対して贈与税が課税される結果となりました。
このように、形式的には非課税枠内でも、「最初からの贈与計画」や「連続性」があると、課税対象になることがあります。
→ 本当に非課税にするには、「都度の贈与」「自由な使い道」「贈与契約書」が重要です。
贈与税が課税された場合、いくらかかる?
仮に「連年贈与」と判断され、10年間で1,100万円の贈与が「一括贈与」と見なされた場合、次のような税負担が発生する可能性があります:
- 贈与税額:約180万円(受贈者が子の場合、基礎控除や税率を考慮)
- 加算税・延滞税:調査により発覚した場合、最大20%程度の加算や延滞税も課されることがあります
→ 税務署に「形式的な非課税ではなく、実質を見られる」という前提での対策が不可欠です。
なぜ課税されるのか?
贈与税の仕組みは、毎年の贈与をその年ごとの単独の行為とみなすことを前提にしています。
しかし、次のような場合は「一度にまとめて贈与した」と判断されるリスクがあります。
- 贈与契約書に「今後10年間毎年100万円贈与する」と記載
- 将来の贈与総額が最初から決まっている
- 銀行振込のメモに「毎年分」などの記載がある
- 贈与者・受贈者が毎年同じ日に同じ金額を贈与している
連年贈与を避けるためのポイント
贈与を「その年ごとに完結した贈与」として成立させるためには、以下の工夫が有効です。
- 毎年の贈与契約書を作成する
贈与の都度、贈与契約書を作り、日付や金額を明確にしましょう。 - 金額や時期を変える
毎年同じ日に同じ金額を贈与すると「計画的」と判断されやすいです。金額や贈与日を変えるのも効果的です。 - 受贈者が自由に使えるようにする
贈与を受けた資金は、受贈者本人が管理・使用できる状態であることが重要です。 - 口座振込を利用する
贈与の記録を残すために、現金手渡しではなく口座振込を利用しましょう。
正しい110万円非課税枠の活用例
| 贈与目的 | 方法 | 注意点 |
| 子や孫への資産移転 | 毎年少額ずつ贈与 | 贈与契約書の作成、金額・時期の変動 |
| 教育資金の援助 | 教育資金非課税制度も併用可 | 贈与税の制度を組み合わせる |
| 結婚・子育て資金 | 専用口座で管理 | 1,000万円まで非課税制度あり(条件付き) |
よくある質問(FAQ)
Q. 110万円を3人の孫に渡しても大丈夫?
→ 各人ごとに110万円まで非課税のため、合計330万円まで贈与税はかかりません。
Q. 書面を残していない贈与は課税対象になる?
→ 書面がない場合でも贈与そのものは成立し得ますが、税務署に対して「本当に贈与があったのか」を証明することが非常に難しくなります。たとえば、親が子の口座にお金を入れただけでは「親が自由に出し入れできる状態=名義預金」と判断され、贈与と認められないケースもあります。結果的に贈与税が課されなかったり、逆に相続財産とみなされるリスクもあります。したがって、贈与契約書を作成し、受贈者が実際に管理・使用している証拠を残すことが大切です。
Q. 贈与税が課されないようにしたい人はどうすればいい?
→ 贈与税を回避するために書面を作らない、口約束のままにしておくのは危険です。税務署に否認されると結局相続財産と扱われ、余計に不利になる可能性もあります。適切に非課税枠(年間110万円まで)を利用したり、教育資金贈与や住宅取得資金贈与などの特例を活用するのが正しい方法です。いずれにしても、証拠を残さないことが“節税”になることはありません。
Q. 贈与したお金を親が管理しているとどうなる?
→ 名義預金と判断され、贈与と認められないことがあります。贈与後は、受贈者本人が管理・使用できる状態にしましょう。
あなたの贈与は大丈夫?セルフチェック
次の項目に1つでも当てはまる場合、「連年贈与」と見なされるリスクがあります。
- □ 贈与契約書を毎年作成していない
- □ 毎年同じ金額・同じ日付で贈与している
- □ 贈与金を受贈者が自由に使えていない(親が管理)
- □ 将来の贈与計画を書面や口頭で示している
→ 該当項目がある方は、早めに税理士など専門家へ相談することをおすすめします。
専門家に相談するメリットとは?
- ✅ 贈与が「非課税」で済むかのチェックをしてくれる
- ✅ 税務署からの問い合わせに備えた証拠書類の整備ができる
- ✅ 不要な加算税・延滞税のリスクを未然に防げる
→ 少しでも不安がある方は、相続・贈与に強い税理士への相談を検討しましょう。初回無料のサービスも多数あります。
👉まずは無料相談:弁護士法人グループ「終活と相続のまどぐち」の身元保証
まとめ
- 年間110万円の贈与税非課税枠は便利ですが、計画的に使いすぎると「連年贈与」「定期贈与」と判断されるリスクがあります。
- 毎年の贈与を独立した贈与として成立させるために、契約書の作成・金額や時期の調整・記録の保存が重要です。
- 制度を正しく使えば、相続税対策としても効果的です。
- 迷った場合は税理士や専門家への相談をおすすめします。


