「私が死んだら遺骨はどうなる?」相続人がいない人の供養とお墓の選び方ガイド

「もし自分が亡くなったとき、遺骨やお墓はどうなるのだろう…」
実際に、身近な人が亡くなった際に遺骨の行き先で悩む家族や、供養の方法が分からず困ったという声は少なくありません。特に身寄りがない「おひとりさま」や、相続人がいない人にとって、これは切実なテーマです。近年は少子高齢化や単身世帯の増加により、自分の供養を自分で決めておく“終活”が注目されています。

法務省の調査によると、無縁仏として扱われる遺骨は毎年全国で約3万件にのぼり、今後さらに増加が予想されています。

本記事では、相続人がいない場合に遺骨やお墓がどうなるのか、どんな供養の選択肢があるのか、費用や手続き、実例、相談先までわかりやすく解説します。「自分らしい最期」を実現するために、今できることを一緒に考えていきましょう。

相続人がいない場合、遺骨はどう扱われる?

行政による引き取り(自治体の対応)

相続人がいない場合、遺骨は原則として最後の住所地の自治体が「引き取り手のない遺骨」として管理します。多くの自治体では「公営の合葬墓」や「共同墓地」に埋葬・納骨されます。

  • 無縁仏として合祀される
  • 個別の墓標はない場合が多い
  • 永代供養(33回忌など一定期間後に合祀)

葬儀社・施設が一時的に預かるケース

病院・施設・葬儀社が遺骨を一時預かることはありますが、最終的には自治体へ引き渡されます。

自治体によって埋葬方法や納骨場所が異なるため、事前に最寄り自治体へ確認しておくと安心です。

自分で決めておくことができる「供養方法」

「身寄りがないから諦めるしかない」と思いがちですが、生前に契約しておくことで、自分らしい供養を選ぶことができます。

永代供養墓(合祀型・個別型)

  • 合祀型:他の人と一緒に納骨。費用が安く、管理不要。
  • 個別型:一定期間は個別に供養、その後合祀へ。

樹木葬・自然葬

  • 自然の中で眠りたい人に人気
  • 維持費が少なく、墓守不要

納骨堂

  • 都市部に多く、アクセスしやすい
  • 契約者本人だけで完結可能

海洋散骨

供養方法・お墓選びの比較表

供養方法特徴費用目安メリットデメリット年間管理費こんな人におすすめ
永代供養墓(合祀型)他人と一緒に埋葬5万〜30万円費用が安い、管理不要個別墓標がない不要費用を抑えて管理不要にしたい人
永代供養墓(個別型)個別供養後に合祀20万〜100万円個別供養が一定期間可能合祀時期が決まっている不要個別で供養してもらいたい人
樹木葬樹木の下に埋葬10万〜50万円自然志向、維持費が安い墓参りの場所が分かりにくい不要自然に還りたい人
納骨堂屋内施設で保管30万〜100万円都市部アクセス良、天候に左右されない契約終了後に合祀年間1万〜2万円程度都市部在住で利便性を重視する人
海洋散骨海へ散骨5万〜30万円維持費ゼロ、自然に還る墓参りができない不要墓を持たずに自然へ還りたい人

生前に準備しておくべきこと

「死後事務委任契約」を結ぶ

弁護士や行政書士に依頼し、葬儀・納骨・遺品整理などを第三者に委任できます。

永代供養墓や納骨堂の「生前契約」

契約時に希望内容(葬儀、納骨、法要)を明確にしておくことで安心です。

遺言書・エンディングノート

供養方法・葬儀の形式・支払い方法などを明記しておくと、後のトラブル防止になります。

👉 ポイント:契約や遺言書を作成したら、信頼できる人や専門家に場所を伝えておくことが重要です。

自分に合ったお墓の選び方 3ステップ

  1. 希望する供養の形を決める(自然葬か、納骨堂か、永代供養か)
    • 自分の価値観や自然志向、費用感を整理しましょう。
  2. 費用・立地・管理体制を比較する
    • 複数の見積もりを取り、アクセスの良さも確認しましょう。
  3. 生前契約・死後事務委任契約をセットで検討する
    • 契約は単独で行うよりも、死後事務とセットにすることで安心度が増します。

よくある質問(FAQ)

Q1. 無縁仏にならないためにはどうすればいい?
A. 生前に永代供養墓や納骨堂などを契約しておくことが最も確実です。

Q2. 死後事務委任契約は誰に頼めばいい?
A. 弁護士・行政書士・信託会社など、専門家に依頼できます。

Q3. 供養費用はどのように支払うの?
A. 契約時に一括支払い、もしくは信託口座に預託する形が一般的です。

Q4. 生前契約をキャンセルすることはできる?
A. 多くの施設ではキャンセル可能ですが、返金規定は施設ごとに異なるため契約前に必ず確認が必要です。

Q5. 信託口座を預けた先が破産したらどうなる?
A. 信託財産は守られる仕組みがありますが、運営会社の信頼性や実績を必ず確認しましょう。

Q6. 生前契約を結んでも、遺骨を散骨してほしいと希望できる?
A. 多くの場合可能ですが、施設や契約内容により対応が異なるため、散骨を希望する場合は必ず契約前に確認してください。

Q7. 生活保護を受けている場合、供養はどうなる?
A. 自治体が最低限の葬祭扶助を行い、遺骨は公営墓地などに埋葬されます。経済的に困難な場合もまずは役所へ相談しましょう。

まとめ

相続人がいない場合、遺骨は自治体が管理し合葬墓などに納骨されることになります。しかし、生前に永代供養墓や納骨堂の契約を結んでおけば、自分らしい供養を実現することができます。さらに死後事務委任契約やエンディングノートを準備することで、遺された人に迷惑をかけず、安心して最期を迎えることができます。

行動の第一歩としては、資料請求をして情報を集め、相談窓口で専門家に話を聞き、エンディングノートに希望を書き残すことが挙げられます。これらを一つずつ進めていくことで、不安が大きく減り、心穏やかに未来を見据えられるでしょう。

「どの供養方法が自分に合っているか分からない…」
「死後事務委任契約をどう結べばいいか知りたい…」

そんな方は、まずは無料相談・資料請求をおすすめします。

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