「親が認知症になったらどうしよう」「自分が亡くなった後、家族で争いにならないか不安」そんな心配をお持ちの方へ。老後や相続の備えとして注目されているのが「家族信託」と「遺言」です。どちらも資産を次世代に引き継ぐ手段ですが、その仕組みや使いどころには大きな違いがあります。
この記事では、家族信託と遺言の基本的な違いや、それぞれの活用シーン、選び方のポイントについて詳しく解説します。自分や家族の未来のために、最適な選択肢を見つけましょう。
第1章:家族信託とは?認知症対策として注目される理由
そもそも家族信託とは?〜仕組みをやさしく解説〜
家族信託とは、自分の財産を信頼できる家族などに託し、将来にわたって財産の管理や運用をしてもらう制度です。契約により「誰が」「誰のために」「どの財産を」「どう使うか」を明確に定めておくことができます。
この仕組みは、委託者(財産を託す人)が信頼できる受託者(財産を預かる人)に対し、受益者(財産から利益を受ける人)の利益を守るために財産を託す、という三者間の関係によって成り立ちます。
委託者(父)→ 受託者(息子)→ 受益者(父)
例:
- 高齢の親が自宅や賃貸物件を息子に託し、将来認知症になっても収入管理や売却の判断をスムーズにしてもらえるよう契約を結ぶ。
家族信託のメリットとは?〜他の制度との違いも紹介〜
- 財産の生前管理・運用が可能
- 委託者が認知症や病気などで判断能力を失っても、あらかじめ決めた受託者が財産を管理できる
- 成年後見制度では難しい柔軟な資産運用が可能
- 相続発生前に備える対策として有効
家族信託の注意点と落とし穴〜後悔しないためのポイント〜
- 家族信託はすべての財産に適用できるわけではありません(例:年金受給権などは対象外)
- 契約書の作成には法的知識が必要で、専門家への相談が望ましい
- 受託者が誠実に管理する義務があり、信頼関係が前提
👉 家族信託は、「万一のときに家族が困らないための仕組み」です。元気なうちに、誰に何を託すかを考えておくことが安心への第一歩です。
第2章:遺言とは?財産を確実に遺すための手段
遺言とは何か?〜基本からわかる仕組みと役割〜
遺言は、自分の死後に財産をどのように分配するか、誰に遺すかを記した文書です。遺言によって、民法上の法定相続ルールとは異なる財産の分け方ができます。公正証書遺言や自筆証書遺言など、法的形式に則ることが求められます。
遺言のメリット〜“自分らしい相続”を実現するために〜
- 死後に効力を持つため、生前の財産管理には使えない
- 遺言により、特定の人に財産を遺すことができる(例:内縁の妻、孫、介護してくれた人など)
- 法定相続と異なる遺産分配を希望する場合や、特定の人に感謝を示したい場合に有効
- 遺言執行者を指定しておけば、相続手続きもスムーズになる
📝 遺言の種類
| 種類 | 特徴 | 注意点 |
|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | 自分で書ける・費用がかからない | 法的不備があると無効の可能性あり |
| 公正証書遺言 | 公証人立会いで安心・確実 | 作成に費用がかかる |
遺言の注意点〜トラブル回避と見落としがちなポイント〜
- 内容に不備があると無効になる可能性がある
- 家族間での理解がないと、遺留分請求や争いの火種になる
- 定期的に見直す必要がある(財産状況や家族構成の変化による)
🔍 よくある誤解
Q. 家族信託をすれば遺言は不要ですか?
A. 必ずしもそうではありません。信託対象外の財産や最終的な分配方針を明確にするため、遺言の併用が有効な場合も多いです。
👉 遺言は「死後の想いを形にする最後のメッセージ」です。自分らしい遺産の残し方を考える第一歩として、早めの準備をおすすめします。
第3章:家族信託と遺言の違いを比較
| 項目 | 家族信託 | 遺言 |
| 効力が発生する時期 | 生前 | 死後 |
| 主な目的 | 財産の管理・運用 | 財産の分配 |
| 認知症対策 | 可能 | 不可 |
| 柔軟性 | 高い(内容を自由に設定可能) | 限定的(法定相続の制約あり) |
| 必要な手続き | 信託契約、公証役場での手続き等 | 自筆または公正証書作成 |
| 費用 | 公証役場手数料、専門家報酬などやや高額 | 自筆なら無料、公正証書は費用が発生 |
| 運用期間 | 委託者の生存中から運用 | 死後のみ効力を発揮 |
💡 補足:家族信託は「今から備える安心」、遺言は「最後の意思を残す手段」と捉えるとイメージしやすいでしょう。
第4章:家族信託と遺言、どちらを選ぶ?後悔しない使い分けポイント
家族信託が向いているケース
- 認知症に備え、事前に資産管理を信頼できる家族に任せたい
- 不動産や賃貸物件など、継続的に管理が必要な財産を持っている
- 会社の事業承継を円滑にしたい
- 成年後見制度では対応しきれない資産運用をしたい
遺言が向いているケース
- 配偶者や子以外の人に財産を遺したい
- 遺産分割で家族間の争いが起きないようにしたい
- 死後のペットの世話やお墓の管理など、希望を明記したい
- 相続人が多く、分配に明確な意志を示しておきたい
両方を組み合わせた活用例
🧩 ケース①: 要介護の父を持つ長男が、家族信託で不動産と預金の管理を行い、父の死後は遺言で姉妹に現金や遺品を分配。
🧩 ケース②: 子どものいない夫婦が、家族信託で老後の生活をパートナーに支えてもらい、遺言で信頼できる親戚に財産を遺す。
専門家に相談すべきタイミング
- 不動産の名義変更が伴う場合(家族信託)
- 相続人同士の関係が複雑な場合(遺言)
- 成年後見制度と併用を考える場合
👉 信託と遺言を組み合わせることで、法的リスクを減らし、家族の安心にもつながります。
第5章:まとめ
将来の判断力低下が不安な方には「家族信託」、死後の財産分配を明確にしておきたい方には「遺言」が向いています。両方をうまく使い分ければ、家族への思いやりと安心の形を、より確かなものにできるでしょう。
専門家(司法書士・行政書士・弁護士)に相談することで、自分や家族にとって最適な方法を見つけやすくなります。早めの準備が、家族の安心と笑顔につながる第一歩です。
📌 今すぐできること
- 家族信託や遺言について、家族で話し合う時間をつくる
- 無料相談を受け付けている司法書士・行政書士事務所に問い合わせる
弁護士法人グループ「終活と相続のまどぐち」の身元保証


