はじめに:相続手続きには期限がある!
相続が発生すると、多くの手続きを進める必要があります。しかし、すべての手続きには期限があり、それを過ぎると「相続放棄ができない」「相続税に延滞税がかかる」などのリスクが発生します。
例えば、ある相続人が借金を抱えた親の財産を放棄しようとしたものの、3か月という期限を知らずに過ぎてしまい、結果として数百万円の負債を引き継いでしまったというケースもあります。
本記事では、手続きごとの相続期限と注意点をわかりやすく解説します。
主な相続手続きと期限
| 手続き内容 | 期限(目安) | 備考 |
|---|---|---|
| 死亡届の提出 | 7日以内 | 市区町村役場へ提出 |
| 遺言書の検認申立て | 遺言書発見後すぐ | 公正証書遺言を除く |
| 相続放棄・限定承認 | 3か月以内(熟慮期間) | 家庭裁判所へ申述 |
| 準確定申告(所得税) | 4か月以内 | 被相続人の死亡後4か月 |
| 相続税の申告・納付 | 10か月以内 | 相続開始を知った日(通常は死亡日)から |
※ 上記の期限を把握することが、円滑な相続手続きの第一歩です。
💡 ポイント
各期限は「相続開始=被相続人の死亡日」からカウントするのが基本ですが、相続放棄だけは「自分が相続人と知った日」が起点になるため要注意です。
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- ➤ 相続放棄を自分で手続きする方法を知りたい方へ
相続放棄・限定承認の期限は「3か月以内」
熟慮期間とは?
相続人が「相続するか放棄するか」を決めるために与えられる期間です。被相続人が亡くなったこと、そして自分が相続人であることを知った日から3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。
手続きの流れ(相続放棄の場合)
- 必要書類(戸籍・住民票・申述書など)を準備
- 家庭裁判所に相続放棄申述書を提出
- 裁判所からの照会書に回答
- 受理通知書を受け取る
注意点
- 期限を過ぎると「単純承認(すべての財産・負債を引き継ぐ)」とみなされます。
- 一度相続放棄をすると撤回できません。
💡 ポイント
財産調査に時間がかかる場合は、裁判所に「熟慮期間の伸長申立て」を行うことで延長できる場合があります。
相続税の申告・納付は10か月以内
いつから10か月?
通常、被相続人の死亡日を起点として10か月以内に、税務署へ相続税申告書を提出し、納付まで行う必要があります。
遅れた場合のペナルティ
- 延滞税・加算税が発生します。
- 特例(配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例など)が受けられない可能性も。
✅ チェックリスト:申告準備に必要なもの
- 相続財産の一覧表(預貯金、不動産、証券など)
- 被相続人の戸籍・住民票除票
- 相続人の戸籍謄本、住民票
- 遺産分割協議書(または遺言書)
準確定申告の期限は4か月以内
相続人は、被相続人の死亡までの所得について申告する義務があります。これが「準確定申告」です。期限は死亡から4か月以内です。
申告対象になる例
- 給与収入があった
- 不動産収入があった
- 事業を行っていた
遺産分割協議に期限はある?
原則として法的な期限はない
遺産分割自体には法定の期限はありません。ただし、以下のケースでは実質的な期限が発生します。
- **相続税申告期限(10か月)**までに分割できていないと特例が使えない
- 遺産が共有状態になり、管理や売却に制約が生じる
手続きの遅れによるリスクとは?
- 不要な税金が発生する(延滞税・加算税)
- 借金まで相続してしまうリスク
- 相続人同士のトラブルに発展する可能性
まとめ:早めの確認と準備が重要!
相続手続きにはそれぞれ期限があり、遅れると大きな不利益を受ける可能性があります。以下の3点を意識しておきましょう。
- 相続が発生したらまず期限を把握
- 必要な手続きはすぐに動き出す
- 専門家(司法書士・税理士など)への相談も検討
【再掲】主な期限まとめ
- 相続放棄・限定承認:3か月以内
- 準確定申告(所得税):4か月以内
- 相続税の申告・納付:10か月以内
よくある質問(FAQ)
Q. 相続放棄の期限を過ぎたが、借金を放棄できる方法はある?
A. 原則できません。ただし、「相続があったことを知らなかった」と証明できれば例外もあります。家庭裁判所に相談しましょう。
Q. 相続税の申告を忘れていた場合、どうなる?
A. 自主的に申告すれば、加算税などが軽減されることがあります。早急に税務署または税理士に相談してください。
Q. 遺産分割がまとまらないまま相続税の申告期限を迎えた場合は?
A. いったん法定相続分で申告し、後日「修正申告」や「更正の請求」によって対応可能です。
Q. 相続税の対象になるのはどんな財産?
A. 預貯金や不動産のほか、有価証券、自動車、貴金属、死亡保険金(一部)なども対象となります。財産評価には注意が必要です。
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