相続に期限はあるの?手続き別に知っておくべき注意点を解説

はじめに:相続手続きには期限がある!

相続が発生すると、多くの手続きを進める必要があります。しかし、すべての手続きには期限があり、それを過ぎると「相続放棄ができない」「相続税に延滞税がかかる」などのリスクが発生します。

例えば、ある相続人が借金を抱えた親の財産を放棄しようとしたものの、3か月という期限を知らずに過ぎてしまい、結果として数百万円の負債を引き継いでしまったというケースもあります。

本記事では、手続きごとの相続期限と注意点をわかりやすく解説します。

主な相続手続きと期限

手続き内容期限(目安)備考
死亡届の提出7日以内市区町村役場へ提出
遺言書の検認申立て遺言書発見後すぐ公正証書遺言を除く
相続放棄・限定承認3か月以内(熟慮期間)家庭裁判所へ申述
準確定申告(所得税)4か月以内被相続人の死亡後4か月
相続税の申告・納付10か月以内相続開始を知った日(通常は死亡日)から

※ 上記の期限を把握することが、円滑な相続手続きの第一歩です。

💡 ポイント
各期限は「相続開始=被相続人の死亡日」からカウントするのが基本ですが、相続放棄だけは「自分が相続人と知った日」が起点になるため要注意です。

🧭 関連ページのご案内

  • ➤ 相続放棄を自分で手続きする方法を知りたい方へ

相続放棄・限定承認の期限は「3か月以内」

熟慮期間とは?

相続人が「相続するか放棄するか」を決めるために与えられる期間です。被相続人が亡くなったこと、そして自分が相続人であることを知った日から3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。

手続きの流れ(相続放棄の場合)

  1. 必要書類(戸籍・住民票・申述書など)を準備
  2. 家庭裁判所に相続放棄申述書を提出
  3. 裁判所からの照会書に回答
  4. 受理通知書を受け取る

注意点

  • 期限を過ぎると「単純承認(すべての財産・負債を引き継ぐ)」とみなされます。
  • 一度相続放棄をすると撤回できません。

💡 ポイント
財産調査に時間がかかる場合は、裁判所に「熟慮期間の伸長申立て」を行うことで延長できる場合があります。

相続税の申告・納付は10か月以内

いつから10か月?

通常、被相続人の死亡日を起点として10か月以内に、税務署へ相続税申告書を提出し、納付まで行う必要があります。

遅れた場合のペナルティ

  • 延滞税・加算税が発生します。
  • 特例(配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例など)が受けられない可能性も。

チェックリスト:申告準備に必要なもの

  • 相続財産の一覧表(預貯金、不動産、証券など)
  • 被相続人の戸籍・住民票除票
  • 相続人の戸籍謄本、住民票
  • 遺産分割協議書(または遺言書)

準確定申告の期限は4か月以内

相続人は、被相続人の死亡までの所得について申告する義務があります。これが「準確定申告」です。期限は死亡から4か月以内です。

申告対象になる例

  • 給与収入があった
  • 不動産収入があった
  • 事業を行っていた

遺産分割協議に期限はある?

原則として法的な期限はない

遺産分割自体には法定の期限はありません。ただし、以下のケースでは実質的な期限が発生します。

  • **相続税申告期限(10か月)**までに分割できていないと特例が使えない
  • 遺産が共有状態になり、管理や売却に制約が生じる

手続きの遅れによるリスクとは?

  • 不要な税金が発生する(延滞税・加算税)
  • 借金まで相続してしまうリスク
  • 相続人同士のトラブルに発展する可能性

まとめ:早めの確認と準備が重要!

相続手続きにはそれぞれ期限があり、遅れると大きな不利益を受ける可能性があります。以下の3点を意識しておきましょう。

  1. 相続が発生したらまず期限を把握
  2. 必要な手続きはすぐに動き出す
  3. 専門家(司法書士・税理士など)への相談も検討

【再掲】主な期限まとめ

  • 相続放棄・限定承認:3か月以内
  • 準確定申告(所得税):4か月以内
  • 相続税の申告・納付:10か月以内

よくある質問(FAQ)

Q. 相続放棄の期限を過ぎたが、借金を放棄できる方法はある?
A. 原則できません。ただし、「相続があったことを知らなかった」と証明できれば例外もあります。家庭裁判所に相談しましょう。

Q. 相続税の申告を忘れていた場合、どうなる?
A. 自主的に申告すれば、加算税などが軽減されることがあります。早急に税務署または税理士に相談してください。

Q. 遺産分割がまとまらないまま相続税の申告期限を迎えた場合は?
A. いったん法定相続分で申告し、後日「修正申告」や「更正の請求」によって対応可能です。

Q. 相続税の対象になるのはどんな財産?
A. 預貯金や不動産のほか、有価証券、自動車、貴金属、死亡保険金(一部)なども対象となります。財産評価には注意が必要です。


相続手続きに不安がある方へ
司法書士・税理士など専門家への無料相談窓口もご案内しています。

👉【資料請求・無料相談は↓↓↓】